拒絶 故障しても保証はなし

「ゴーカートフィーリング」および「無策」のような経緯をたどっているうちに、とうとう車両にさらに重大な不具合が生じてしまいました。
上の写真の通りです。当該車両はもはや使用不能の状態にあります。
これに対して、販売業者のモトーレングランツは、裁判所に持ち込まれた件については、車両の保証はしない、として診断・修理をおこなわない旨、宣言しました(2016年8月18日)。
また、株式会社ビー・エム・ダブリューも、ディーラーの対応についてその改善をもとめることはできないとしています(同日)。
自動車の製造・輸入・販売にたずさわる業界にあっては、ユーザーからの不具合・故障に関する保証要求に対して、それを拒むということは、褒められたことではないものの決して珍しいものではありません。しかしその場合でも、不具合・故障がないという口実のもとにそうするのです。当該車両でいうとアライメント異常について、不具合・瑕疵はないと虚偽の抗弁をして補修をおこなわないのがその例です。
この「エンジン始動不能」のようにあきらかに不具合があり、故障表示の写真を示されて異常の存在を認識した上で、診断・修理を拒絶するのは、異例のことです。
多額の代金を支払ったユーザーに対して、車両の不具合の申告を無視し、修理・補修をいっさいおこなわないというのは、あきらかな債務不履行であり、民法709条にいう不法行為です。契約条項にもとづく保証をもとめるユーザーに対するほとんど脅迫ともみえる威迫行為であり、このようなあきらかな違法行為・不法行為は、到底許されるものではありません。
契約上の義務を履行したくないのであれば、ただちに代金を返還し、商品を引き取って契約を解除すれば良いのです。契約が存在するのに一方的に契約上の義務の不履行を宣言するのは、こどもじみた自暴自棄的行為にほかならず、みずからの立場を悪化させるだけです。
株式会社モトーレングランツと株式会社ビー・エム・ダブリューは、とうとう自らの墓穴を掘り始めたのです。